あなたはこんなことで悩んでいませんか?(年金編)

年金の手続きって面倒なんですね。

年金は残念ながら支給開始年齢に達すれば自動的に支給開始されるものではありません。
続きはこちらをクリックまた、場合によっては老齢基礎年金と他の年金との併給も可能ですが、一番得な支給方法を考えてみる必要がありますし、年齢によっては65歳に達していなくても支給される場合があります。 社会保険労務士は、最もメリットの大きい支給パターンのご提案と煩雑な書類作成代行を行ないます。 是非一度ご相談下さい。

定年退職して再雇用してもらうことになってるが、年金との兼ね合いは?

60歳以上65歳未満に受取る賃金が60歳時点の賃金に比べ一定以上低下した場合、高年齢雇用継続給付が支給されます。
続きはこちらをクリックただし、年金も受け取れる場合、規定の金額を超えた賃金を受け取る場合、年金全額がカットされる場合がありますので慎重な判断が求められます。社会保険労務士に是非ご相談下さい。ベストな受け取りパターンをご提案致します。

(事例の解決策は現時点での法令に基づく一般社会通念上のものとなっております)

無料相談窓口

数日以内にご返信させていただきます。
ご相談された内容につきましては、それ以外の目的では利用いたしません。

今すぐ無料相談

アイ社会保険労務士事務所

〒041-0806函館市美原2丁目22番13号
tel0138-86-7463 fax0138-86-7463

こんにちは。アイ社会保険労務士事務所の伊藤昭と申します。・・・

トップページへ戻る