あなたはこんなことで悩んでいませんか?(経営者さま編)

そもそも労務管理って何をすればいいの?

例えば、常時10名以上の労働者を使用者は就業規則を作成し、必要な手続きを経て労働基準監督署に届け出なければなりませんし、規定に則った休憩時間を与えなければなりません。
続きはこちらをクリックまた、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させることは出来ません。
この時間を超えて労働させる場合には、労働基準法に則った届出をする必要があります。これに違反する場合は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられることもあります。
また、労働者の安全管理、健康の保持増進確保は経営者の責務とされています。
細々とした法律の内容を経営者の皆様がひとつひとつ調べ、確認するのは大変な労力を要します。社会保険労務士であればスピーディーに、適法に対応が可能です。

解雇した社員と賃金の件で争いがあるんだけど・・・

解雇・賃金不払い・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。
続きはこちらをクリックまた、考えの相違によるものとはいえ、賃金支払い命令が判決によって命じられることも珍しくありません。これは企業にとり、大変なイメージダウンにつながるだけではなく、財務面でも重い負担となります。社会保険労務士はトラブルを未然に防止するための的確なアドバイスをいたします。

勤務態度不良の社員がいるんだけど解雇は難しいの?

「ヒト」が大切だとしても、全社的にマイナス面を及ぼすのであれば解雇もやむを得ないことですよ。ただし、法に則って解雇手続きを進めないと大きなトラブルを招きかねません。
続きはこちらをクリック労働者側に理由がある解雇であっても、適正な手続きが求められます。社会保険労務士は事前準備から実際の手続き迄一貫して経営者様のサポートをいたします。

海外に支店を設置して社員を赴任させるんだけど、労災保険はどうなるの?

日本国内で労災保険に加入している場合は、原則、労災保険の特別加入を申請することが可能です。
続きはこちらをクリックまた、赴任国と日本が社会保障協定を締結している場合、二重加入防止のため赴任期間によっては相手国の社会保障制度のみに加入し、日本での社会保障制度加入が免除になります(つまり、二重に費用を負担する必要がなくなります)。詳細は社会保険労務士迄お問い合わせ下さい。

セクハラ・パワハラ対策はどうしたらいい?

企業には職場でのセクハラ防止のため、適切な配慮を行なうことが義務付けられています。
続きはこちらをクリックまた、最近ではパワハラも急増しています。いずれの場合も、職場の士気が低下し、ひいては業績にも甚大な影響を与える可能があります。しかしながら社員にとっては同僚・上司に相談することは大変勇気がいるものです。このため、退職後に訴訟に発展することも珍しくありません。社会保険労務士を外部機関として活用されてはいかがでしょうか。潜在的な問題が顕在化する前に適切に対応いたします。

経営環境が芳しくなく経験豊かな社員を解雇せざるを得ない

助成金を活用されてはいかがですか?
続きはこちらをクリック融資とはことなり返済する必要がありませんので、助成金を受け取っている間に経営を再構築できれば大切な社員を手放す必要はなくなります。どのような助成金が条件を満たすのかチェックし、ご提案させていただきます。社会保険労務士迄是非ご一報下さい。

忙しい時期は残業代が膨らむんだけど、これって減らせないの?

繁忙期と閑散期がある業界にとって、繁忙期の人件費上昇は頭を悩ます問題です。
続きはこちらをクリック 閑散期は手待ち時間が多くて、それに対して賃金を払うのも何かしら釈然としない、 と、思われることでしょう。変型労働時間を設定出来るのをご存知でしょうか? これを採用すれば予め決められた期間/日/曜日は法廷労働時間を超えても残業代を 支払う必要がなくなります。採用にあたっては就業規則の改定、労使協定の締結等の 手続きが必要となります。詳しくは社会保険労務士までお尋ね下さい。

(事例の解決策は現時点での法令に基づく一般社会通念上のものとなっております)

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こんにちは。アイ社会保険労務士事務所の伊藤昭と申します。・・・

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