あなたはこんなことで悩んでいませんか?(個人さま編)

パートなんですけど社会保険に加入出来ますか?

色々な条件はありますが、原則、労災保険は適用されます。保険料は全額事業主負担です。
続きはこちらをクリック1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用される見込みがあれば雇用保険が適用されます。 また、健康保険・年金関係も1日あたりの労働時間、1ヶ月当たりの労働日数が正社員の概ね4分の3以上であれば原則適用となります。雇用保険・健康保険・年金関係の保険料は被保険者負担分が賃金から控除されます。「手取額が減少する」、「夫の配偶者手当がなくなる」という理由で加入条件を満たしているのにかかわらず加入しない場合は事業主に懲役、または罰金が課せられますので十分注意して下さい。加入適用になるのかならないかの判断は社会保険労務士にお尋ね下さい。

会社からの帰り道スーパーに立寄り交通事故に遭いました。これって労災?

そのスーパーが会社からご自宅迄の経路上にあり、買い物が日常生活上必要な行為の場合は労災と認められる場合があります。
続きはこちらをクリックこの場合、原則、治療費は自己負担がなくなります。詳しい状況を社会保険労務士にお伝え下さい。適切な判断をご説明します。

(事例の解決策は現時点での法令に基づく一般社会通念上のものとなっております)

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こんにちは。アイ社会保険労務士事務所の伊藤昭と申します。・・・

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